鈴鹿の国方言研究会会則
                                               鈴鹿の国方言研究会



鈴鹿の国方言研究会会則

〈名称、所在地〉
1条 本会は「鈴鹿の国方言研究会(以下「会」という。)」と称し、事務局は会長宅に置く。

〈目的、活動〉
2 会は次の目的を持ち、活動する。
(1)亀山・鈴鹿地域を中心とした方言の調査、研究
(2)方言の記録保存及び情報提供
(3)その他方言に関する必要な事項

  
〈会員〉
3 会は、会の目的に賛同するものをもって構成する。

〈役員〉
4 会には次の役員を置く。
     会長 1名  会を代表する。
     会計 1名  会の会計を行う。
     監事 1名  会の会計を監査する。

〈総会〉
5 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。但し、必要に応じて臨時総会を開催できる。
(1)活動計画、活動報告について

(2)予算・決算について

(3)役員の選任について
(4)規約の改廃に関すること

〈会計〉
6 会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以って充てる。
2 会の会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする。

〈その他〉
7条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会員協議の上で決定する。

付則
  この会則は、20071022日から施行する。